E-2小口投資家ビザ税込み

E-2小口投資家ビザを身分を所持した事業の所有者は、E-2ビザを延長したときに、税金報告がいかに重要である実現します。しかし、これを一歩遅れて知ることが場合は、急に解決するのがなかなか難しいことはありません。

今のようにコロナウイルスが全世界的に流行である場合、景気低迷とドブルオソ事業を完全に維持していくことはますます難しいのが実情です。

それにもかかわらず、E-2を専門的に扱いながら税込みの延長が可能な形で合わせるのは、米国での生活のために必ず必要な部分です。

私たちのオフィスは、E-2ビザの税金の報告が必要な方の立場を十分に知っているので必要な方は、リモートで進行しております。

お問い合わせ:T.201-731-2252/担当:リチャード性会計士/